裁判員制度を廃止して、凶悪犯罪の刑を重くする

現在、凶悪犯罪の裁判は、裁判員制度が適用されていますが、一般人に、殺人などのご遺体を写真で見せるのは、精神的にも辛く、何年もトラウマになっている人もおられるそうです。もともと、裁判員制度は、凶悪犯罪の裁判所の判決と国民感情の刑の重さに隔たりがある為に裁判員制度を導入したそうですが、刑を重くしたいのなら、法律を変更して、凶悪犯罪の刑を重くする方がよいと思われますので、殺人や強姦などの刑を重くしたと思います。例えば、現在、殺人事件は、懲役3年以上ですが、これを10年以上とし、また、強姦も懲役8年以上とします。また、役所や学校、職場に、凶悪犯罪の刑期を記したポスターの掲示を義務付けし、犯罪の抑止に努めます。また、学校では、始業式と終業式に凶悪犯罪の抑止の為に、これらの犯罪の抑止の為に簡単な講義をする事とします。刑を重くしなければ、いくら裁判員制度で国民が裁判に参加しても重い刑は与えられません。

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